○四市複合事務組合財務規則
昭和52年4月1日規則第9号
四市複合事務組合財務規則
(趣旨)
第1条 この規則は、財務に関し、必要な事項を定める。
(準用)
第2条 船橋市予算会計規則(平成26年船橋市規則第59号)、船橋市契約規則(平成26年船橋市規則第60号)及び船橋市公有財産規則(平成26年船橋市規則第61号)の規定は、組合の財務について準用する。この場合において、これらの規則の規定中「市」とあるのは「組合」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「副市長」とあるのは「副管理者」と、「部長」とあり、及び「財政主管部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあり、「財政主管課長」とあり、「契約課長」とあり、及び「財産管理課長」とあるのは「管理次長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項前段の場合において、船橋市予算会計規則第30条第1項及び第2項並びに別表第3の1の項4の目中「財政主管課長」とあるのは「事務局長」と、同規則第96条第2項並びに第98条第1項及び第2項中「別表第7」とあるのは「四市複合事務組合財務規則(昭和52年四市複合事務組合規則第9号)別表第1」と読み替えるものとする。
3 一般競争入札、指名競争入札及びせり売りに参加することができる者は、第1項の規定にかかわらず、別に定める。
4 船橋市物品管理規則(平成26年船橋市規則第62号)の規定は、組合の財務について準用する。この場合において、同規則の規定中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは、「園長、斎場長及び管理次長」と、「財産管理課長」とあるのは「管理次長」と読み替えるものとするほか、同規則第8条第1項及び第2項並びに第9条第1項及び第2項中「別表」とあるのは、「四市複合事務組合財務規則(昭和52年四市複合事務組合規則第9号)別表第2」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、必要な読替えについては、別に定める。
全部改正〔平成26年規則4号〕、一部改正〔平成30年規則1号・31年4号・令和5年6号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市老人福祉施設組合財務規則の廃止)
2 船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市老人福祉施設組合財務規則(昭和46年船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市老人福祉施設組合規則第1号)は、廃止する。
附 則(昭和56年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月1日規則第5号)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとされた収入役のその任期中における経過措置は、次のとおりとする。
(1) 第1条の規定による改正後の四市複合事務組合会計管理者の補助組織に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の四市複合事務組合収入役の補助組織に関する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項」とする。
(2) 第3条の規定による改正後の四市複合事務組合財務規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の四市複合事務組合財務規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成26年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定にかかわらず、同条の規定により難いものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1

設置箇所

現金出納員

現金分任出納員

充てる職

委任を受ける事務

充てる職

委任を受ける事務

三山園

園長

所管に属する事務に係る直接収納する必要のある現金の収納

指定する職員

現金出納員が委任する事務

馬込斎場

斎場長

しおかぜホール茜浜

斎場長

会計室

会計室長

追加〔平成26年規則4号〕、一部改正〔平成31年規則4号・令和2年1号〕
別表第2

設置箇所

物品出納員

物品分任出納員

充てる職

委任を受ける事務

充てる職

委任を受ける事務

三山園

園長

所管に係る物品の出納及び保管の事務

指定する職員


物品出納員が委任する事務

馬込斎場

斎場長

しおかぜホール茜浜

斎場長

事務局

管理次長

追加〔平成26年規則4号〕、一部改正〔令和2年規則1号〕