○四市複合事務組合斎場条例
昭和54年9月14日条例第6号
四市複合事務組合斎場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置及び管理)
第2条 葬祭及び火葬を執行する施設として、斎場を設置する。
2 斎場の設置及び管理に関する事務は、船橋市、習志野市、八千代市及び鎌ケ谷市により共同処理する。
一部改正〔平成5年条例1号〕
(名称及び位置)
第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

馬込斎場

船橋市馬込町1,102番地1

しおかぜホール茜浜

習志野市茜浜3丁目7番6号

全部改正〔平成31年条例1号〕
(施設)
第4条 斎場には、火葬施設、式場、控室、遺体保管室その他必要な施設を設ける。
2 管理者は、業務に支障がないと認めるときは、式場の一部を控室として使用させることができる。
一部改正〔平成19年条例3号・31年1号〕
(休業日)
第5条 1月1日は、斎場の業務を行わない。
2 前項に規定する日のほか、斎場の業務を行わない日は、管理者が定める。
(使用の許可)
第6条 斎場の施設を使用しようとする者は、管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 管理者は、斎場の業務に支障がないと認めるときは、第2条第2項の市の住民(以下「住民」という。)以外の者についても、斎場の施設を使用させることができる。ただし、式場については、特別の理由があると認める場合に限るものとする。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 斎場及びその周辺の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。
4 管理者は、斎場の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付することができる。
5 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
一部改正〔昭和57年条例2号・平成19年3号・30年2号〕
(入場の制限等)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の入場を制限し、又は斎場からの退去を命じることができる。
(1) 斎場の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 斎場の施設又は附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
追加〔平成30年条例2号〕
(権利譲渡等の禁止等)
第8条 使用者は、使用許可に係る用途以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(使用許可の取消し等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者が第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が第6条第4項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(意見の聴取)
第10条 管理者は、必要があると認めるときは、第6条第3項第2号に掲げる事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。
追加〔平成30年条例2号〕
(使用料)
第11条 使用者は、別表により算定した額の使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成4年条例1号・10年1号・19年3号・26年1号・30年2号・31年1号〕
(使用料の減免)
第12条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、斎場の施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(損害賠償)
第14条 使用者及び入場者は、斎場の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例3号・30年2号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(条例の廃止)
2 四市複合事務組合斎場条例(昭和52年四市複合事務組合条例第11号)は、廃止する。
附 則(昭和57年3月3日条例第2号)
この条例中、第6条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月24日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年8月24日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年2月24日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年2月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(四市複合事務組合斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の四市複合事務組合斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日に使用を終了する場合における使用料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日後に使用を終了する場合において、施行日までにその額が確定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四市複合事務組合斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日に使用を終了する場合における使用料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日後に使用を終了する場合において、施行日までにその額が確定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四市複合事務組合斎場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日に使用を終了する場合における使用料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日後に使用を終了する場合において、施行日までにその額が確定する使用料については、なお従前の例による。
5 施行日から令和7年3月31日までに斎場の施設(火葬施設のうち馬込斎場に限る。)を使用する場合に係る改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例別表火葬施設の項共通の目中

11,000円

110,000円



9,000円

90,000円



5,000円

50,000円



5,000円

50,000円



5,000円

50,000円

とあるのは、

8,200円

82,000円



6,900円

69,000円



3,900円

39,000円



3,900円

39,000円



3,900円

39,000円

とする。
別表

区分

単位

金額

住民

住民以外

火葬施設

共通

15歳以上

1体

11,000円

110,000円

15歳未満

1体

9,000円

90,000円

死胎

1胎

5,000円

50,000円

改葬

1件

5,000円

50,000円

身体の一部

1件

5,000円

50,000円

馬込斎場

待合室

1室

1,320円

13,200円

1室

660円

6,600円

しおかぜホール茜浜

待合室

1室

2,200円

22,000円

1室

1,100円

11,000円

式場

馬込斎場

第1式場

1回

85,140円

170,280円

第2式場

1回

74,580円

149,160円

第3式場

1回

74,580円

149,160円

第4式場

1回

62,700円

125,400円

追加会葬者控室

1時間

2,420円

4,840円

祭壇

標準型

1回

4,070円

8,140円

大型

1回

4,730円

9,460円

しおかぜホール茜浜

第1式場

1回

92,510円

185,020円

第2式場

1回

75,350円

150,700円

第3式場

1回

92,510円

185,020円

第4式場

1回

75,350円

150,700円

追加会葬者控室

1時間

2,750円

5,500円

祭壇

1回

4,070円

8,140円

遺体保管室

共通

24時間

5,500円

11,000円

備考
1 この表において「住民」とは、第2条第2項に規定する市内に住所(死亡者にあってはその死亡時の住所とし、第6条第1項に基づく許可申請をする者(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に限る。)にあってはその者の住所とする。)を有する場合をいい、「住民以外」とは、それ以外の場合をいう。
2 この表において「火葬施設」の「1室」の使用時間は、火葬開始時刻から火葬終了時刻までとする。
3 この表において「待合室」の「大」とは40名程度の部屋をいい、「小」とは20名程度の部屋をいう。
4 この表において「式場」には、会葬者控室、遺族控室及び宗教者控室各1室の使用を含む。
5 この表において「式場」の「1回」の使用時間は、午後2時から翌日午後2時までとする。ただし、前項の会葬者控室については、馬込斎場は午後5時から午後10時までとする。
6 この表において「追加会葬者控室」の使用時間は、午後5時から午後10時までとする。
7 「遺体保管室」を単位時間を超過して使用するときは、超過する1時間(1時間未満の端数は、1時間とみなす。)ごとに、表に掲げる金額を単位時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を超過額として加算する。ただし、超過額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
8 「住民」が火葬中に「待合室」を使用するときは、1室に限り、無料とする。
全部改正〔令和4年条例3号〕