○四市複合事務組合斎場条例
昭和54年9月14日条例第6号
四市複合事務組合斎場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置及び管理)
第2条 葬祭及び火葬を執行する施設として、斎場を設置する。
2 斎場の設置及び管理に関する事務は、船橋市、習志野市、八千代市及び鎌ケ谷市により共同処理する。
一部改正〔平成5年条例1号〕
(名称及び位置)
第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
馬込斎場 | 船橋市馬込町1,102番地1 |
しおかぜホール茜浜 | 習志野市茜浜3丁目7番6号 |
全部改正〔平成31年条例1号〕
(施設)
第4条 斎場には、火葬施設、式場、控室、遺体保管室その他必要な施設を設ける。
2 管理者は、業務に支障がないと認めるときは、式場の一部を控室として使用させることができる。
一部改正〔平成19年条例3号・31年1号〕
(休業日)
第5条 1月1日は、斎場の業務を行わない。
2 前項に規定する日のほか、斎場の業務を行わない日は、管理者が定める。
(使用の許可)
第6条 斎場の施設を使用しようとする者は、管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 管理者は、斎場の業務に支障がないと認めるときは、第2条第2項の市の住民(以下「住民」という。)以外の者についても、斎場の施設を使用させることができる。ただし、式場については、特別の理由があると認める場合に限るものとする。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 斎場及びその周辺の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。
4 管理者は、斎場の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付することができる。
5 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとするときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
一部改正〔昭和57年条例2号・平成19年3号・30年2号〕
(入場の制限等)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、斎場の入場を制限し、又は斎場からの退去を命じることができる。
(1) 斎場の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 斎場の施設又は附属設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
追加〔平成30年条例2号〕
(権利譲渡等の禁止等)
第8条 使用者は、使用許可に係る用途以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(使用許可の取消し等)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者が第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が第6条第4項の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(意見の聴取)
第10条 管理者は、必要があると認めるときは、第6条第3項第2号に掲げる事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。
追加〔平成30年条例2号〕
(使用料)
第11条 使用者は、
別表により算定した額の使用料を納付しなければならない。
一部改正〔平成4年条例1号・10年1号・19年3号・26年1号・30年2号・31年1号〕
(使用料の減免)
第12条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、斎場の施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(損害賠償)
第14条 使用者及び入場者は、斎場の施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
追加〔平成19年条例3号〕、一部改正〔平成30年条例2号〕
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例3号・30年2号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(条例の廃止)
2 四市複合事務組合斎場条例(昭和52年四市複合事務組合条例第11号)は、廃止する。
附 則(昭和57年3月3日条例第2号)
この条例中、第6条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月24日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用の許可を受けているものの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年8月24日条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年2月24日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に使用の許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年2月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(四市複合事務組合斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の四市複合事務組合斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日に使用を終了する場合における使用料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日後に使用を終了する場合において、施行日までにその額が確定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四市複合事務組合斎場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日に使用を終了する場合における使用料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日後に使用を終了する場合において、施行日までにその額が確定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四市複合事務組合斎場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日に使用を終了する場合における使用料については、なお従前の例による。
4 第2項の規定にかかわらず、施行日前から使用を開始し、施行日後に使用を終了する場合において、施行日までにその額が確定する使用料については、なお従前の例による。
5 施行日から令和7年3月31日までに斎場の施設(火葬施設のうち馬込斎場に限る。)を使用する場合に係る改正後の条例の規定の適用については、改正後の条例別表火葬施設の項共通の目中
「 | 11,000円 | 110,000円 | |
| 9,000円 | 90,000円 | |
| 5,000円 | 50,000円 | |
| 5,000円 | 50,000円 | |
| 5,000円 | 50,000円 | 」 |
とあるのは、
「 | 8,200円 | 82,000円 | |
| 6,900円 | 69,000円 | |
| 3,900円 | 39,000円 | |
| 3,900円 | 39,000円 | |
| 3,900円 | 39,000円 | 」 |
とする。
別表
区分 | 単位 | 金額 |
住民 | 住民以外 |
火葬施設 | 共通 | 15歳以上 | 1体 | 11,000円 | 110,000円 |
15歳未満 | 1体 | 9,000円 | 90,000円 |
死胎 | 1胎 | 5,000円 | 50,000円 |
改葬 | 1件 | 5,000円 | 50,000円 |
身体の一部 | 1件 | 5,000円 | 50,000円 |
馬込斎場 | 待合室 | 大 | 1室 | 1,320円 | 13,200円 |
小 | 1室 | 660円 | 6,600円 |
しおかぜホール茜浜 | 待合室 | 大 | 1室 | 2,200円 | 22,000円 |
小 | 1室 | 1,100円 | 11,000円 |
式場 | 馬込斎場 | 第1式場 | 1回 | 85,140円 | 170,280円 |
第2式場 | 1回 | 74,580円 | 149,160円 |
第3式場 | 1回 | 74,580円 | 149,160円 |
第4式場 | 1回 | 62,700円 | 125,400円 |
追加会葬者控室 | 1時間 | 2,420円 | 4,840円 |
祭壇 | 標準型 | 1回 | 4,070円 | 8,140円 |
大型 | 1回 | 4,730円 | 9,460円 |
しおかぜホール茜浜 | 第1式場 | 1回 | 92,510円 | 185,020円 |
第2式場 | 1回 | 75,350円 | 150,700円 |
第3式場 | 1回 | 92,510円 | 185,020円 |
第4式場 | 1回 | 75,350円 | 150,700円 |
追加会葬者控室 | 1時間 | 2,750円 | 5,500円 |
祭壇 | 1回 | 4,070円 | 8,140円 |
遺体保管室 | 共通 | 24時間 | 5,500円 | 11,000円 |
備考
1 この表において「住民」とは、第2条第2項に規定する市内に住所(死亡者にあってはその死亡時の住所とし、第6条第1項に基づく許可申請をする者(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に限る。)にあってはその者の住所とする。)を有する場合をいい、「住民以外」とは、それ以外の場合をいう。
2 この表において「火葬施設」の「1室」の使用時間は、火葬開始時刻から火葬終了時刻までとする。
3 この表において「待合室」の「大」とは40名程度の部屋をいい、「小」とは20名程度の部屋をいう。
4 この表において「式場」には、会葬者控室、遺族控室及び宗教者控室各1室の使用を含む。
5 この表において「式場」の「1回」の使用時間は、午後2時から翌日午後2時までとする。ただし、前項の会葬者控室については、馬込斎場は午後5時から午後10時までとする。
6 この表において「追加会葬者控室」の使用時間は、午後5時から午後10時までとする。
7 「遺体保管室」を単位時間を超過して使用するときは、超過する1時間(1時間未満の端数は、1時間とみなす。)ごとに、表に掲げる金額を単位時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を超過額として加算する。ただし、超過額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
8 「住民」が火葬中に「待合室」を使用するときは、1室に限り、無料とする。
全部改正〔令和4年条例3号〕